1978-02-08 第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
○荒木委員 そうすると、七月三十一日に決算をしないで、その決算作成なり報告ということについてはしないままで漫然日を過ごされる——立法の手当てはなさるというふうに後で聞いたのですが、法制局に伺っておきますけれども、いまの財政法は赤字決算報告を禁止しておるのですか、それとも法律上は放任行為として違法、適法という判断の外に置いておるのでしょうか。
○荒木委員 そうすると、七月三十一日に決算をしないで、その決算作成なり報告ということについてはしないままで漫然日を過ごされる——立法の手当てはなさるというふうに後で聞いたのですが、法制局に伺っておきますけれども、いまの財政法は赤字決算報告を禁止しておるのですか、それとも法律上は放任行為として違法、適法という判断の外に置いておるのでしょうか。
違法なのか、適法なのか、あるいは放任行為なのか、それを伺っておきます。
それからもう一つは、街頭宣伝をやる、千名を超えるマイク等を使っての声高な街頭宣伝がありますが、これも違法なものについては取り締まりをいたしますけれども、その違法にまでならない、法的に言えば放任行為という分野があるわけでございます。
道路交通法では道路において爆竹を投げる行為を禁じておるわけでありまして、車の中とか車の上というものは禁じておりませんので、先ほど申しました警察の取り締まりという観点から申しますと、いわゆる放任行為ということでございまして、警察は手が出せない部類の行為だ。さらにまたもっと巧妙になりますと、爆竹をばんばん鳴らしましてこれをテープレコーダーに録音いたします。
外国でも、ことばはちょっと悪いかもわかりませんが、一種の放任行為というとあれですが、そういうふうな形として行なわれておるという程度なんですか。そこはどういうふうになっているのですか。私も明治学院大学の中川高男さんにお聞きしたいと思ったんですが、ヨーロッパか何かに行っておられるという話もありましてお聞きしていないんですが、どういうふうになっているんですか。それが一つ。
だけれども、大臣としてあるいは刑事局長らとしても、これは一種の放任行為とまでは幾ら何でも言えないでしょう。だからここでもってそういう質問をしてはまずいから質問しません。だから大臣の言われた言外の意味を察して、これは一応きょうはこの程度で終わります。
○吉田(賢)委員 そうしますと、二十三条の河川の流水を占用する者、この占用というのは、継続的占用であって、河川を使用して漁獲をするということは放任行為ということになりますか。
その点は、佐竹委員も、戦後の刑において姦通罪が削除になったことを御記憶であろうと存じますが、この姦通罪が決して放任行為、許された行為、そこで抜け道ができたというふうに理解すべきものではなくして、このような行為は刑罰をもって強制すべきものではないという、もう一つ高い、高次元の観点から、道徳あるいは倫理の問題として、個々の人の良心の問題として理解すべきものだという考え方に立ったものと私どもは考えるのでございます
しかしながら実際の面といたしましては取締の力とか、さような違反者の力といいまするか、それが均衡を得ないので、実際上放任行為のようになつて、まあ御承知の通り目にあまるような行動が出ておりますので、この点についてはいかようにして取締つて行かなければならないかという点について苦慮しておるわけでございます。大臣が申し上げましたのは、形式的に前の次官通牒は取り消すというような通牒は出ておりません。
名誉毀損の問題は、これは言論の自由を尊重すると同時に、この問題も反面からは厳粛に取上げなければならない問題でありまして、新聞社の行為であるから全部これは放任行為であるというわけには参らないのであります。言論は十分これは尊重いたしますけれども、名誉毀損の問題があれば、その点につきましても私どもはその職責を尽して行きたいと考えておるのでございます。
すなわち、政治ストをやろうとした場合に、これは違法だというわけでもないだろう、ただちに刑罰法規を発動するわけでもないだろう、これは労働委員会に持つて来られても不当労働行為というわけには行かない、こういう考え方、いわば適法行為でもない、違法行為でもない、放任行為といいますか、こういうものに属する。
それが遡及するものであるということになりますれば、今日は別にそれが合法行為とは申しませんが、少くともそれに対しまして何らの取締規定がない、放任行為であるという今日のあり方で、その法律構成の下に社会人として国民として生活をしておる。それが一たびこの法律ができますれば、その人はもう今後はなさないであろう、してはならないと、翻然としてそういう行為をみずから中止することもあり得ると思うのです。
○伊藤修君 そうすると予備、陰謀、教唆の未遂の状態にあるものは放任行為ということになるのですね。
扇動を処罰してはどうかというお言葉でございましたが、極めて卑近な例で甚だ失礼でありますが、扇動と言えば一種のだんだん注射をして行つて麻痺させて行くようなものであります、ですから中正の判断をだんだん麻痺されて行くような扇動行為に対して実行行為がないから捨てておく、そういうような観点、これも一つの見解ではございましようが、その線で進んで行きますと、結局実行行為さえなければ、如何なる扇動行為をやつても放任行為
受胎調節は法律の面では自由放任行為であります。法律上禁止されてはおりません。若し受胎調節のことに関して法律がタッチするとするならば、そういう厚生省の行政措置による奨励策に便乗して金儲けのためにいい加減な受胎調節業をやる者、そういう者が出て来ることを阻止するというだけを一応考えておけばいいということになるのであります。
そういう事柄についていま少し得心の行ける説明を開きたいと思うのですが、先ほど来の御見解を承つておりますれば、明らかに憲法上の基本的人権として保障されておりまして、しかも全体ということのために抹殺されてはならない個々の権利であるというふうに、厳粛に規定されている諸行為を、放任行為であると言つたり、あるいは解釈上微妙であるけれどもこう思うというような見解を、一方的に吐露されるということはいたし方がないにいたしましても
従つて今回の改正法律案の考え方からいたしまして、直接請求権の要件を拡充し、またはその効果を削減するような改正は、牽も行つておらないのではございますが、先ほど申しましたような放任行為としての直接請求権の行使を認めることは、これは避けなければならないし、また権利の濫用は十分に愼まなければならないことは当然でございますので、その限度においていわゆる法治国における自由も、法のわく内において初めて自由たり得るという
男女平等無罪制としまして、刑法上姦通が放任行為となつた場合…刑法の有責不法の行為、権利行為、放任行為というように分類するのでありますが、その放任行為となりますとき、民法改正案が成立しましたならば、民法の七百六十八条が削除されることになつております。その規定の削除の結果どうなるかと申しますと、昔からの姦後禁婚の掟、姦通をした後は結婚をしてはいけない。